会則
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総則
第1条 本会は、老化促進モデルマウス(SAM)学会(Society for Senescence-Accelerated Mouse (SAM) Research)と称する。
目的
第2条 本会は、老化促進モデルマウス(SAM)の研究を通じて老化ならびに老年性疾患研究の進歩発展に寄与することを目的とする。
会員
第3条 本会員は、正会員、学生会員、賛助会員、名誉会員とする。
- 老化促進モデルマウス(SAM)を分与された者は、正会員、学生会員、賛助会員になることができる。
- 分与を受けない者も、会員の推薦により会員になることができる。
- 正会員、学生会員、賛助会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
- 正会員、学生会員、賛助会員、名誉会員は、別に定める特典を受けることができる。
- 本会の発展に多大の貢献をした会員は、幹事会が推薦し、評議員会および総会の決議に基づいて、名誉会員とすることができる。
- 会員として不適切な行為、あるいは学会の名誉を傷つける行為があった場合は、幹事会の決議に基づき、評議員会において除名を決定し、総会で承認を得るものとする。
役員
第4条 本会の役員は、会長、幹事、監査、評議員より構成される。
- 役員の定員は、次のとおりとする。
会長1、幹事4、監査1、評議員若干名
第5条 役員の任期は、3年とし、留任を妨げない。
- 会長、幹事、監査は、役員の互選により選出し、総会の承認を得て決定する。
- 評議員は、評議員会が推薦し、総会の承認を得て会長が委嘱する。
第6条 会長は、本会を代表する。
- 会長は、幹事会及び評議員会を主宰する。
- 幹事会は、本会に関する諸事項を協議執行する。
- 4 名の幹事は、総務、会計、編集、学術を担当する。
- 幹事会は、本学会の事業の促進に必要な役割分担者若干名を評議員から指名することが できる。任期は、当該事業の終了までとする。
- 監査は、本会の経理、庶務内容を監査する。
- 評議員会は、本会に関する重要事項を評議決定する。
- 評議員会は、評議員の2/3以上(委任状を含む)の出席で成立し、過半数をもって可決す る。
総会
第7条 総会は、全ての正会員、学生会員により構成される。
- 総会は、事業、会計、会則の改正、その他必要事項を審議し決定する。
- 前項に加え、最も重要な案件に関しては、総会においてこれを決定する。
- 総会は、学術大会の期間中に開催し、議長は当該年度の学術大会の大会長が務める。
- 総会は、会員の1/4 以上(委任状を含む)の出席で成立し、出席者の過半数をもって可決する。
事業
第8条 本会は、次の事業を行なう。
- SAM の系統管理と委託分与
- SAM 系統に関する情報の収集と提供
- 会員名簿の管理
- 学術大会の開催
- 学会誌の発行
- 毎年度のSAM 関係の論文リスト(List of Publication)の発行
- 毎年度のサーキュラーの発行
- 本学会ホームページの運営と管理
- SAM 及びその関連研究の国際ならびに国内交流の推進
- その他、本会の目的に沿う事業
第9条 学術大会の大会長は、前年度の総会の席で決定する。会場、会期、運営は大会長に一任する。
会計
第10条 本会の運営経費は、年会費と各種の補助金及び寄付金をもって充てる。
第11条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
雑則
第12条(事務局) 幹事会は、事業を執行するため事務局を置くことができる。
- 事務局に、事務局長、事務局長補佐と若干名の事務局員をおくことができる。
第13条(会費) 年会費は、正会員6,000円、学生会員(大学院生及び学生)3,000円、賛助会員1口(60,000円)以上とする。
- 老化促進モデルマウス(SAM)学会の賛助会員は、1社につき1名の正会員を登録することができる。年会費は、賛助会員年会費に含まれる。
- 2年間会費を滞納し、督促に応じない者は、会員の資格を失う。
- 学術大会において、大会長は、参加費、懇親会費等を徴収することが出来る。
- 学術大会における筆頭演者は、会員に限る。
第14条(会則の改正) 本会則の改正は、総会の決定によって行なわれる。
附則
本会則は、平成29年4月1日より実施する。